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2020.05.13
【減税】固定資産税・都市計画税の減税が開始
こんにちは
開業医専門FPの白波瀬です!
最近は資産運用より、コロナ関連の情報のキャッチアップが日課になってきました。
今日は 固定資産税と都市計画税の減税についてです。ただし、令和3年の支払いについてなので直近のキャッシュフロー
改善には直結しませんがしっかり知識としてチェックしておきましょう。
では概要です。
■対象者
☞新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者
■対象条件
☞中小事業者(個人、法人)を対象とし、令和2年2月~10月の期間、3ヵ月間の事業収入が
①前年同期比30%~50%未満減少の場合:1/2軽減
②前年同期比50%以上減少の場合:全額免除■減税対象になる固定資産
①設備等の償却資産及び屋事業用家に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
②事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※注意:事業用であっても土地は軽減の対象とならない。■申し込み方法・開始
①令和3年1月31日までに、『認定経営革新等支援機関等※』の確認を受ける!
②固定資産税を納付する市町村に必要書類を準備して申請します。
※申請開始は令和3年1月からを予定。■準備しておくこと
①帳簿等で、令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて30%以上
減少していることが確認できるもの
②所得税の青色・白色申告決算書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合のわかる資料(ようは確定申告書です)
の2点が必要なので今からチェックしておいてください!
補正予算も確定しこれからどんどん国の支援策が創設されることが予想されます!
私も毎日情報をチェックしてタイムリーな情報をこのブログでシェアしていきます!
本日は速報系のニュースでした!
詳細URLはこちらです。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html